相談支援事業とは?
子どもから大人まで、障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。
子どもの事で気になること(発達が他の子より遅い気がする・・・。落ち着きがない。言葉が出てこない等)や、就学や進路、就職、福祉サービスを利用したい。といったことなど、私たち相談支援専門員が対応させていただきます。
相談支援専門員とは?
私たち相談支援専門員とは、簡単に言えば「ホームコーディネーター」と思っていただければと思っています。例えば、病気をした場合は「かかりつけ医(ホームドクター)」土地や遺産で困っている場合は「弁護士(顧問弁護士)」と専門家がいます。私たちはというと、「福祉サービスを利用したい。」「うちの子の様子が他の子と違うように感じるので相談に乗ってほしい」「子供の将来が心配だ」等、福祉や進路、就労等に繋げていく専門家です。些細なことから相談していただいても構いません。
平成24年度より、(下記に記載してありますが)福祉サービスを利用される方は「サービス等利用計画」児童福祉サービスを利用される方は「児童(障害児)支援利用計画」といったプランを作成することが義務付けられました。ご希望される方のお話や意見を大事にしながらプランを作成させていただきます。
サービス等利用計画・児童(障害児)支援利用計画とは?
指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者)が、障害福祉サービス等の利用を希望する障害者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。
指定特定相談支援事業、指定一般相談支援事業、障害児相談支援事業とは?
平成24年4月の改正障害者自立支援法の施行により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。また、改正児童福祉法の施行により、障害児についても、指定障害児相談支援事業者が通所サービスの利用に係る「障害児支援利用計画案(サービス等利用計画案に相当)」(障害児相談支援)を作成することとされました。
障がい児等療育等支援とは?
地域で暮らす障がい児及びその保護者などを対象に、身近な場所で療育相談や指導が受けられるよう、療育機能の充実を図るとともに、療育機能を支援する関係機関等との重層的な連携を図ることを目的に実施。子ども・保護者・保育教育施設等からの相談を受け、関係機関が連携を行いながら子どもの成長する全ての機関を繋ぎ、子どもだけでなく支援者も支える事業です。
職員体制について
当事業所では、適切な計画相談支援等を実施するために以下の研修を修了し、より専門的な知識を備えた相談支援専門員を配置しています。
研修名 | 修了日 | 配置 |
行動援護従事者養成研修 | 平成 23年 3月 3日 | 1名 |
強度行動障害支援者養成研修(実践研修) | 令和 5年 1月 22日 | 1名 |
精神障害関係従事者養成研修 | 令和 4年 2月 6日 | 2名 |
医療的ケア児等コーディネーター養成研修 | 令和 5年 9月 28日 | 1名 |
高次脳機能障害支援者養成研修 | 令和 6年12月12日 | 1名 |
遠慮なくご相談を!
上記の内容以外にも、私たちで対応できる相談はしっかり対応させていただきます。もし対応できない場合も、別の分野で対応できる専門家を紹介させていただくことも可能ですので、どんな些細な事でも遠慮なさらずに相談してください。
お問い合わせ
社会福祉法人 高和会
宮崎県障害児・者そうだんサポートセンターはまゆう
郵便番号882-0836
宮崎県延岡市恒富町4丁目66番2
TEL:0982-20-0177 FAX:0982-20-0178
E-mail:s-hamayu@helen.ocn.ne.jp